○ Re:ふぅ〜さんへ しもやん さん 2003/04/01(Tue) 12:57:41 #4083
あなたの場合もテレビが無いのと同じ「取り消し」や「解約」ではなく、**契約の無効**を主張してください。
映りが悪いのではなく、全く映らない為にアンテナも付けていないと主張して、「金返せ」と大きく胸はって怒鳴って下さい。
それでも、金を返さないというならメール下さい。私が電話します。 |
○ また質問です。 ふぅ〜 さん 2003/04/03(Thu) 01:31:27 #4108
こんばんは、ふぅ〜です。
しもやんさん、アドバイスありがとうございました。(前回の投稿はこちら)NHKからの電話を昨日・今日と待っているのですが、かかってきません。これは彼らの手なのかもしれないと思いつつ、明日再度コールセンターに電話してみる予定です。
ところで、放送法の32条の「受信設備」とはテレビだけをさすのでしょうか? それともアンテナも含むのでしょうか?
うちは今アンテナを立てていないので、テレビがあってもNHKをみることは全くできません。これでもテレビがあるから払えと言ってくる可能性はあるのでしょうか?(NHKがアンテナなり立ててくれて、わたしの満足いく映りでNHKを見られれば、受信料を払ってもいいですが、自腹で地上波用のアンテナやBSアンテナを立てるつもりは一切ありません!)他の方々のご経験を読ませていただくと、あっさりテレビを廃棄したと言った方が簡単なのかなと思ったりしています。
それと、これも他の方々の発言を読んでびっくりしたのですが、NHKの集金人はどういう権利があって他人の敷地に入ったり、夜遅くチャイムを鳴らしたり、ドアを叩いたり蹴ったりできるのでしょう? 小さなお子さんがいらっしゃるところや独り暮らしの方はさぞこわい思いをされたのではとお察しいたします。うちも決して他人事ではありません。集金人がうちの敷地内に入って来ないようにできる手だてはないものでしょうか? 入ってくるなということを内容証明で送るとか。
方法がないからみなさんご苦労されているのかもと思いましたが、ちゃんと知っておきたいので質問いたしました。
わたしは今回のような状況にならなければ、多分ずーっとおとなしく受信料を払っていたと思います。でも…地上波のアンテナを立てずBSだけ見る場合に、映りもしない地上波の白黒料金まで取ろうとするNHKは絶対おかしい!!と今は思います。
めちゃくちゃなNHKだから何を言ってくるか分からないということを肝に銘じて、明日電話します。また何かありましたら、みなさんお知恵をお貸しくださいませ。 |
○ Re:ふぅ〜さんへ ガボ さん 2003/04/03(Thu) 02:03:05 #4109
>テレビがあるから払えと言ってくる可能性はあるのでしょうか?
… 確かに放送法32条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。
ですが、これは「TVを設置する目的」が「NHKを見る」以外に無かった時代のものですよね?(すいません、ちょっと自信がないw)
ですから、当時は「TVがある」=「NHKを見るため」と解釈されても仕方なかったのでしょうが、現代においては「民放を見る」「ビデオ、DVDを見る」「ゲームをする」等、TVには多くの使い道があります。「TVがある」=「NHKを見るため」の図式は成り立たないのに「TVがあるなら金払え」というのは、完全にオカシイと思います(頭が)
さらにコレをご覧ください。(http://www.ishikawa-c.ed.jp/~suogih/law/las25132.htm#art32 の「ただし〜」以下)
32条1項の全文を読めばNHKが自分に都合のいいとこだけ抜粋していることが解ると思います。
そうです、NHKの言っている32条には補足があったんです。「ただし、NHKの受信を目的としない受信設備はこの限りではない」と。
明らかにふぅ〜さんのTVはNHKの受信を目的とはしていません。っていうか、実はほとんどの人が放送法32条によって保護されているのだと言えるのかもしれません。
私なら相手が32条を武器に契約を迫ってきたら、32条を逆に味方につけてやろうと考えてます。しかし、私の理屈は根本的に間違ってるかもしれませんので、何かありましたら先輩方、訂正をお願いします。m(__)m
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○ Re:Re:ふぅ〜さんへ atyotyotyo さん 2003/04/03(Thu) 07:32:24 #4111
>当時は「TVがある」=「NHKを見るため」と解釈されても仕方なかったのでしょうが
… 放送法32条は視聴する対価としての負担金ではないのです。つまりは”受信している”以上この法からは逃れられません。
放送法の32条の「受信設備」とは、テレビモニタ−、チュ−ナ−部分、アンテナ、アンテナ接続のケ−ブル、これら全てが揃ってはじめて言えることであって、どれか一つでもかければ放送法の32条の「受信設備」ではありません。
ふぅ〜 さんの場合は目的云々の前に32条に該当する「受信設備」ではありません。 |
○ Re:ふぅ〜さんへ しもやん さん 2003/04/03(Thu) 09:47:23 HOME #4112
刑法第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
現行犯逮捕して下さい。[3102][3106]参照。
そこまでしなくても、[3532]参照。
アメリカであれば、拳銃で撃つとこです。(^O^) 日本だから現行犯逮捕ですみます。
もう一度申しますが、「金返さない」と言ったら私が電話しますので、営業所の電話番号・担当者名・契約者の氏名をメール下さい。 |
○ めでたく廃止です。 ふぅ〜 さん 2003/04/04(Fri) 11:13:54 #4120
昨日、再度コールセンターに電話して営業所からの電話を催促しました。1時間以内に電話くださいと言うと、わりとすぐかかってきました。
みなさんのおしゃるとおり、うちの場合は受信設備に該当しないらしく、拍子抜けするほど簡単に「廃止の用紙を送ります」と言われちゃいました。延滞料金とか、集金人がきた時のために解約を証明するものをくれといったのですが、延滞料金も請求することはないし、アンテナを立てない限り集金人も来ないとNHKの方は言いました(信じてよいものか…)。受信料は今月分から返ってきます。
質問に答えてくださった方々、本当にありがとうございました。私はこれからNHKとは関係ない生活を送ることになりますが、こちらのサイトにはまた”勉強”をしにきま〜す。何年かのちの引越しに備えて…(^^)/~ |
○ Re:ふぅ〜さんへ しもやん さん 2003/04/04(Fri) 13:13:25 HOME #4124
おめでとうございます。バンザイです。 \(^o^)/
私が最初に腹を立てたのは、ふぅ〜 さんの新住居の地域では、アンテナを立てても無駄な為に(映らない)、どのお宅もアンテナをたてていない地域であった事です。
これを、集金人は間違いなく知っていたはずであり、それを隠して金をとっていた事が許しがたい犯罪だと思えたからです。
でも、良かったですね、もうイッペン \(^o^)/ |
| ※ この後、しもやんさん提起によるオープン討論という形で、駆け込み寺「放送法」へ続きます。[元管理人] |